よくあるご質問 | 北海道のトレーラーハウスなら株式会社渡辺組

FAQよくあるご質問

01

トレーラーハウスの定義について

Q

トレーラーハウスとはどのようなものですか?

A

トレーラーハウスは、シャーシというフレームに乗った建造物で、日本では「キャンピング・トレーラー」、つまり「車両」として取り扱われています。
タイヤがついているもののエンジンがないため、重量税などの税金はかかりません。水道・電気などのライフラインと接続すると、不動産物件とも遜色なく使うことが可能です。

Q

キャンピングカーとトレーラーハウスの違いは何ですか?

A

主とする利用目的に、違いがあります。「キャンピングカー」はレジャーを主眼に、移動しながら楽しむ目的のものです。一方の「トレーラーハウス」はライフラインを主眼に、現地まで運搬して土地側の生活インフラと接続し「随時かつ任意に移動できる状態」で設置できるものを指します。

02

使用用途について

Q

トレーラーハウスはどういった用途でよく使われていますか?

A

近年では宿泊施設としての利用が非常に多くなっています。また、事務所・飲食店・ネイルサロンといった用途も増えています。
また、災害用の仮設住宅として導入された事例も増えてきています。

Q

トレーラーハウスを不動産と同じ「住居」として使用することはできますか?

A

はい、可能です。ただし不動産にかかる一部税金が発生するケースが考えられます。土地に基礎を打って使用する場合、一般住居と同じ「不動産」の扱いとなり、固定資産税などが生じます。

03

弊社で扱うトレーラーハウスについて

Q

広さはどれくらいですか?

A

弊社の標準モデルは、2.5m×8mのサイズとなります(外寸)。この範囲内において自由に設計が可能です。

Q

何人まで宿泊できる大きさですか?

A

標準モデルの場合、4人まで宿泊することが可能です。ロフトを追加することで居住空間を広くしています。

Q

住宅設備は何を設置可能ですか?

A

ウォシュレット付き水洗トイレ、シャワーブース、IHキッチン、レンジフード、給湯器、エアコン等を設置可能です。※全てオプションになります。

Q

渡辺組オリジナルモデルの特徴は?

A

まず何と言っても断熱性能を高め、サッシ等も全て寒冷地仕様にしたMade in Hokkaidoの寒冷地モデルということです。これまでの本州メーカーのものは寒冷地対応になっておらず、冬期間は非常に寒いトレーラーハウスがほとんどでした。また、弊社モデルは車検対応にしているため、ナンバー付きです。そのため、随時移動することが可能です。また、シャーシと躯体を脱着可能なものにしているため、車検時の躯体の分離はもちろん、躯体だけの利用ということにも対応可能です。

Q

地震や台風でも耐えられますか?

A

はい、家と同等の規格で製造するため災害にも強い構造です。
基本的には、タイヤとバネのあるトレーラーハウス自体が免震構造のため、地震に強い造りです。台風などの強風にも本体の構造は問題ありませんが、沿岸地域への設置をご検討されている場合はご相談ください。

Q

夏の暑さや冬の寒さにも耐えられますか?

A

はい、夏・冬を問わずご利用いただけます。
弊社のトレーラーハウスは断熱材入りサイディングや高厚のグラスウールを設備しておりますので、四季を問わず快適にご利用頂くことが可能です。

Q

発注から納期まではどれくらいの見込みですか?

A

ご発注から設置まで約3ヶ月の見込みとなります。ほかの方の発注数や資材数などの状況によって、納期は前後する場合がございます。
予めご了承ください。

Q

本体価格以外にどのような費用がかかりますか?

A

用途によって費用が変動します。一般的には運搬費・設置費がかかります。インフラ接続の場合は、電気・給排水工事が必要となります。
また、取得時に法定諸費用が必要になります。

Q

不要になったトレーラーハウスは、買い取りによる引き取りはできますか?

A

はい、中古車業者などの事業者への売却が可能です。トレーラーハウスは「車両」として転売が可能です。今後必要がなくなった場合の整理も含め、弊社にご相談いただけます。

04

使用方法について

Q

トレーラーハウスに、電気・水道を引くことはできますか?

A

建築基準法第2条第一号で規定する建築物に該当しない条件であることが必要です。「随時かつ任意に移動」できる接続方法を採用することで、ライフライン(電気・上下水道)をご利用いただけます。住居や災害時などの用途では、上記の方法を取ることで住宅と遜色なく使うことが可能です。

Q

「随時かつ任意に移動」できる接続方法とは?

A

工具を使わずにワンタッチで脱着できる接続の事です。これは建築基準法に基づく「建築物」と見なされないよう、あくまで車両として判定されるために必要です。トレーラーハウス設置の際には、この方法でライフラインの接続を行います。

Q

設置場所は舗装しておく必要があるの?

A

必ずしも舗装しておく必要はありません。ただ、ジャッキアップにより水平レベルを保ちますので、転圧されていないやわらかな土地ですと、降雨後に水平レベルが傾くなどの影響がでます。できるだけ水平で固くしまった土地であることが望ましいです。

Q

移動する際の、必要となる道幅目安はありますか?

A

4m以上の道幅があれば通行可能です。蛇行した道や狭いカーブがある場合は現場下見が必要です。また、極端に狭い住宅地や市街地はできる限り避けるように走行してください。

05

費用・税金について

Q

トレーラーハウスは税金がかからないって本当ですか?

A

自走する機能と切り離されている場合、トレーラーハウス自体に税金は掛かりません。
現行の法律(2020年2月現在)では、法的には「車両」の扱いとなります。そのため不動産にかかる固定資産税や不動産取得税は掛かりません。
(ただし、特定の場所に固定した住居用として使用する場合には、不動産の扱いとなる可能性があります)

Q

逆に、トレーラーハウスにかかるコストはありますか?

A

運搬費・設置費が主なコストとなります。設置場所まで移動させるための運搬費、設置費(設置場所の整備やインフラ接続にかかる費用)が考えられます。またトレーラーハウスは車両ですので、けん引車を使って移動させる場合には1年に1度の車検を通す必要があります。

Q

トレーラーハウスの耐用年数はどのくらいでしょうか?

A

国土交通省にて4年と定義されています。国土交通省自動車局による「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」では償却期間4年と定義されています。
一般的な車両よりも耐用年数は短いとされていますが、適切なメンテナンスによって使用期間を延ばすほど、税制上のメリットがあると考えております。

06

法律・規約について

Q

トレーラーハウスは設置する際に、法律による制限はありますか?

A

土地ごとに定められた使用目的に応じて変動します。トレーラーハウスは法的には建築物ではなく車両の扱いとなります。そのため家を建てることが出来ない場所にも一時的に設置できるケースが多くなっております。ただし、元々住居目的ではない土地に固定してトレーラーハウスを使う場合、「地目の変更」が必要となるケースがあります。たとえば農地(田・畑など)の場合、地目※を変える必要がありますので市町村の農業委員会への相談が必要となります。

Q

自由に公道を移動できるの?

A

弊社取り扱いのトレーラーハウスはどれも自由に公道を走れます。「特殊車両通行許可」を取得する必要がないサイズが弊社の標準モデルになります。

Q

トレーラーハウスに、建築確認申請は必要でしょうか?

A

基本的には「車両」という扱いとなるため、建築確認申請は不要です。
「随時且つ任意に移動できる状態」であれば、建築物には該当しないため建築確認申請の必要はありません。

Q

市街化調整区域にトレーラーハウスを置いて事務所としての使用は可能ですか?

A

はい、可能です。ただし定められた方法を遵守したうえでの設置が必要です。

Q

トレーラーハウスで飲食業の営業許可は取れますか?

A

エリアによって許認可が取れるか異なります。トレーラーハウスを使用した飲食業の営業許可の場合、ケータリングカー(自動車営業)ではなく固定店舗としての営業許可に該当します。そのため各自治体管轄内の保健所によって、のトレーラーハウスによる営業の許認可が取得できるか問い合わせが必要となります。

Q

住民票を置くことはできますか?

A

法的には住民票を置くことは可能です。郵便物を受け取ることも出来ます。ただし自治体によっては受け付けられない場合もありますので、事前確認が必要です。